利息制限法改正だけでは計算が合わない

利息制限法というのは、通常金銭消費貸借契約においては、原則として貸主借主間において自由に利率を定めることができます。これを約定利息といいますが、改正利息制限法ではその金利の上限が定められていて、利息制限法に基づき、上限を超える利息分についは無効となるものです。
このように利息制限法は貸金業者の金利を制限する法律であって貸金業者の貸付上限金利は元本10万円未満の場合には年率20%、元本が10万円以上100万円未満では18%、元本100万円以上は15%と決められています。
しかしながら改正利息制限法のこのような制限は、例え破ったとしても罰則規定はないのが現状で、消費者金融などは利息制限法以上の利息でお金を貸し出していますから借り入れる際には注意が必要です。
そして利息制限法違反として裁判で争うことになれば、貸し出ししている貸し金業者は負けることになりますが、この利息制限法の一方出資法では処罰対象の金利上限を定めていますから安心できません。

利息制限法と出資法

利息制限法で定められている金利以上の消費者金融が見受けられますが、例えば年利25%以上なんてのもざらにあります。利息制限法により利息の上限を制限しているのになぜ守られてない?という理由は利息制限法では上限金利は無効となりますが、貸し金の側は罰則対象にはなりません。
その上出資法によって個人間年利109.5%そして貸し金業者は年利29.2%と処罰の対象となる上限金利が設けられています。この金利の違反者は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下、法人では3,000万円以下の罰金と定められています。
そして利息制限法が定める上限金利と出資法が定める上限金利との間が、いわゆるグレーゾーンと呼ばれるもので貸金業者は罰則の対象にはならないことをいいことにしてグレーゾーン間で金利を自由に設定しているのが現状です。
利息制限法により無効となる利息分と利息制限法に従って計算を引き直したりして、法外な金利を支払うことのないようにしたり、それ以上に出資法改正もしくは廃止を求め利息制限法の規定を強化してほしいものです。

利息制限法とみなし弁済規定

利息制限法の反面貸金業のみなし弁済規定は、例え定められた利息を超えた場合でも、借りた人すなわち債務者が自らの意志で支払ったことが明らかになれば合法となってしまうことが認められている規定が存在します。
例えば消費者金融から150万円を借入れた場合、利息制限法の適用により年利15%を超える金利部分は無効となります。利息制限法からすると上限金利を超える金銭を支払う必要はないのです。しかし貸金業にはみなし弁済規定があり条件を満たしていればその弁済は有効であるとしています。
条件とは貸金業者の条件で@債権者が貸金業者として登録を受けている。A債務者が利息と認識して支払った。B債務者が利息として任意に支払った。つまり弁済者の自由意志によって金利を払ったということ。C貸金業規正法による法定書面の交付D貸金業規正法規定による受取証書の交付がある。
これを条件としていますが、任意の支払いで利息制限法の上限金利を知らずに支払ったあるいは強迫錯誤によって支払った場合には任意となりませんので、利息制限法を主張できます。

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